外資系企業の内定取り消しについて(日本との違い)
労働法の性格の違い
日本と海外での労働法に対する考え方が違うんんだなあと最近実感しました。
考えてみれば当たり前なのですが・・法律ってその国の文化や慣行、実例によって独自に発展しているものなので、いわゆる日本の労働法と外国の労働法は「性格が違うものである」と考えて取り扱わなければならないな、、と思う今日このごろです。
(法律って『世界共通のルール』だと思っていた。)
解雇規制
一番大きな違いとしては、「解雇規制」に関してでしょうか。
日本の企業は(日本の労働基準法に従う企業は)そう簡単に従業員を解雇はできません。
内定取り消しも、解雇規制と同じようにある程度「よっぽどの理由がないとやっちゃあいけないよ」というような性格をしているように思います。
コロナによる内定取り消し
コロナによって多くの海外就労の機会が減ってしまいました。
理由は
・コロナによる業績不振からくる採用の縮小
・各国の入国制限により簡単に国を跨いでの移動ができなくなってしまったこと
など。
現実に的に海外渡航ができないため、「(内定を出しているけれども)保留」の状態の企業が多くあります。
そのような中でも、外資系企業は「内定取り消し」を容赦なく行っている印象です。
日本の労働法のこれから
あくまで私の考えですが、終身雇用が崩れた今、日本の労働法の性格もどんどん変わってくるのだと思います。海外寄りに。
終身雇用は「会社に人生を捧げて尽くす代わりに、家族手当や終身雇用など安心して働けるよう保証する」という性格があるように感じますが、転職が当たり前になる中で、労働法も労働者を守る側面が弱くなってくるのだろうと感じています。